出産後って色々な申請があるんですよね。申請しないと支援が受けられないし、似たような名前の書類が多くて、これはどこに出せば・・・という方も多いのではないでしょうか。
大体のパパは「まー、ママがやってくれるだろう」なんて思っていませんか?
私は思っていましたよ。笑
でも、そんなことないんですよ。出産後すぐに提出しないといけない書類はパパが出す必要があるんですよ。
なぜなら、ママは出産直後で動けないからです。
私はそんなことも分かっておらず、子どもが生まれた時に準備が足りず、急遽書類を取り寄せたりと非常にバタバタしてしまいました。
私のようにバタバタしないよう、出産後に必要な8個の申請方法についてまとめました。また、我が家ではこのように対応したということも載せておきますので、参考にしてみてください。
この記事をママが読んでいる場合はパパにも読ませて、しっかり教育しておいてくださいね。笑
出産後に必要な申請まとめ
まずは出産後に必要な申請を期限が短い順に並べてみました。
申請 | 内容 | 申請期限 |
---|---|---|
出生届 | 赤ちゃんを戸籍に入れる手続き | 出生日を含め14日以内 |
児童手当 | 赤ちゃんを育てていくための経済的な支援 | 出生の翌日から15日以内 |
健康保険 | 赤ちゃんのための健康保険加入 | 1ヶ月検診まで |
乳幼児 医療費助成 | 赤ちゃんの医療費に対する援助 | 健康保険加入後、1ヶ月検診まで |
育児休業 給付金 | 育児休業中の雇用保険からの給付金 | 育児休業1ヶ月前まで |
出産手当金 | 産休中に給与支払いがない場合の支給 | 産後56日~2年以内 |
出産育児 一時金 | 出産費用に対する支援 (1児につき42万円) | 出産の翌日 ~2年以内 |
高額療養費 | 出産等で医療費が一定額を超えた場合の支給(超過金額に対し支給) | 診察日の翌月~2年以内 |
申請は全部で8個です。いかがでしょうか?
「思ったより少ないし申請先も限られている。全然大丈夫だ!」と思われた方、昼夜を問わずに赤ちゃんのお世話をしている中で、申請書を準備して提出する必要がありますよ。
これが結構大変なんです。油断大敵です。
(と、妻に言われました)
出産前に誰に何を頼めるのか事前に確認しておくと良いです。
中には期限を過ぎると、支援額が減ったり、罰則があったりするため、できるだけ早く済ませておきましょう。
ここからは1個ずつ細かく見ていきたいと思います。
出生届
出生届は赤ちゃんを戸籍に入れる手続きです。14日以内に提出しないと、罰金を科される可能性があります。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 子どもが生まれた方全員 |
提出人 | 基本的には両親(代理人も可) |
提出期限 | 出生日を含め14日以内 |
必要書類 | ・出生届/出生証明書(出生届と出生証明書は一体) ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 (シャチハタ不可) |
提出先 | 以下3箇所いずれかの市区役所/町村役場 ・住民票のある地域 ・本籍地 ・子どもの出生地(里帰り出産向け) |
備考 | 14日以内に提出できなかった場合は5万円以下の罰金が科される可能性があります。 |
出生届は夫が区役所に提出
提出できる人などを色々書きましたが、出生届は夫が出すものと思っておいた方が良いです。妻は妊娠直後ですので、提出に行くのはほぼ不可能です。なので基本的には夫が行く必要があります。
ちなみに我が家でも夫である私が提出に行きました。出生届は病院からもらい、母子手帳は妻から受け取るだけなので、書類の準備は簡単です。
出生届を提出する上で一番大事なことは、子どもの名前を決めておくことです。候補がいくつかある状態では「いざ、提出!」となった時に迷いが出てしまいます。
これにしようというのを完璧に決めておいた方が良いと思います。
その他、里帰り出産の時にどうすべきかなどの詳細はこちらの記事で紹介しております。

児童手当
子どもが生まれてから中学卒業までの間、国から支給されるお金です。所得制限にかからなければ、総額198万円も貰える手当になっています。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 子どもが生まれた方全員 |
提出人 | 原則、養育者の中で所得が高い方 |
提出期限 | 基本的に出生後15日以内 |
必要書類 | ・児童手当認定請求書(申請書) ・印鑑 ・個人番号(マイナンバー) ・申請者の健康保険証 ・申請者名義の普通預金通帳 ・所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書) |
提出先 | 住民票のある市区役所・町村役場 |
備考 | 必要書類は自治体によって異なりますので、お住いの自治体のホームページをご確認いただくと確実です。 |
児童手当は出生届と一緒に夫が提出
児童手当は出生届と一緒に夫が提出するのが一番効率が良いです。
注意点は児童手当の手続きは、提出する書類が多いです。それらの書類は事前に集めるものなので、子どもが産まれる前から集め出すのが良いです。
ただ、全てが揃っていなくても受け取ってくれる場合もあるようです。詳細は申請予定の自治体に問い合わせしてみてください。
児童手当の詳細な申請方法およびいつから支給されるのか等は以下の記事をご覧ください。


健康保険への加入
生まれた子どもを両親の健康保険に加入させる手続きです。健康保険により保険料やサービスなどが異なるため、共働きの家計ではどちらの健康保険に加入するのが良いか、事前に決めておいた方が良いです。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 子どもが生まれた方全員 |
提出人 | 両親の扶養に入れる方 |
提出期限 | 基本的に1ヶ月以内 |
必要書類 | ・提出人の印鑑 ・出生届出済証明が記入された母子手帳 ・健康保険証 ・出生届のコピー |
提出先 | (健康保険や共済組合の場合) ・勤務先の窓口 (国民健康保険の場合) ・住民票のある市区役所・町村役場 |
備考 | 必要な書類や提出期限は加入している健康保険によって異なります。詳細は問い合わせした方が確実です。 |
乳幼児医療費助成
子どもが大きくなるにつれて、病気やケガで病院を受診した時に、医療費が無料になったり、後日補助金が出たりする制度です。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 以下に該当する方 ・子どもが健康保険に加入している ・子どもの年齢が中学3年生まで |
提出人 | 両親のどちらか |
提出期限 | 健康保険加入後、1ヶ月検診まで |
必要書類 | ・印鑑 ・医療費助成申請書 ・所得証明書 ・出生届出済証明が記入された母子手帳 ・子どもの健康保険証 ・個人番号(マイナンバー) |
提出先 | 住民票のある市区町村役所 |
備考 | 自治体によって必要書類やサービス内容が異なりますので、詳細は住民票のある市区町村役所にご確認いただくと確実です。 |
育児休業給付金
育児休業を取得している母親に対して、雇用保険(勤務先)から受け取れる給付金のことです。育児休業開始日から180日までは月給の67%、181日から終了までは月給の50%が支給されます。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 会社に勤務して雇用保険に加入している母親 ※育児休業前に2年以上勤務していることが条件 |
提出人 | 母親 |
提出期限 | 育児休業開始1ヶ月前まで |
必要書類 | ・印鑑 ・振込先口座 ・出生を証明する書類(母子健康手帳のコピーなど) ・育児休業基本給付金の申請書 |
提出先 | 勤務先の窓口 |
備考 | 保育所に入所できない場合は1年6ヶ月まで取得可能になるなど、勤務先によってサービス内容が異なるため、詳細は勤務先に確認が必要です。 |
出産手当金
産休中に健康保険から手当金として給料の3分の2が支給される制度です。給付期間は出産予定日42日以前から、出産56日後までの98日間で、勤務しなかった期間分給付されます。
そのため、出産が予定日を過ぎた場合は、その分も給付されますので多く貰えますが、逆に予定日より早かった場合は少なくなります。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 会社に勤務して産休中は会社から給料が出ない母親 |
提出人 | 母親 |
提出期限 | 産後56日~2年以内 |
必要書類 | ・出産手当金申請書 ・印鑑 ・健康保険証 ・振込先口座 ・出生を証明する書類 |
提出先 | 勤務先の窓口 |
備考 | ・国民健康保険の加入者は対象外です。 ・受け取るまでには1〜2ヶ月程度かかります。 |
出産育児一時金
加入している健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度です。会社や自治体によっては上乗せされる場合もあります。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 健康保険被扶養者または被保険者 かつ 妊娠4ヶ月以上で出産した人 |
提出人 | 母親 (専業主婦の場合は父親) |
提出期限 | 出産の翌日~2年以内 |
必要書類 | ・印鑑 ・健康保険証 ・出生を証明する書類 ・出産育児一時金の申請書 ・申請内容と同じ領収証か明細書の写し ・医療機関などとの合意書 ・振込先口座※自治体によっては個人番号(マイナンバー)が必要な場合もある |
提出先 | (健康保険や共済組合の場合) ・勤務先の窓口 (国民健康保険の場合) ・住民票のある市区役所・町村役場 |
備考 | ・流産や死産の場合でも、妊娠4カ月以上でしたら受給対象です。 |
高額療養費
健康保険が適用される治療で、1ヶ月で自己負担限度額(約80,100円)を超える医療費がかかった場合、超えた部分を健康保険から返還してくれる制度です。
帝王切開の他、妊娠中の合併症やトラブルも、種類によっては保険が適用される場合もあります。
項目 | 説明 |
申請対象者 | 1ヶ月間で自己負担限度額(約80,100円)以上の医療費がかかった方 |
提出人 | 母親 (専業主婦の場合は父親) |
提出期限 | 診察日の翌月~2年以内 |
必要書類 | ・印鑑 ・健康保険証 ・医療費の領収証 ・高額医療費支給の申請書 |
提出先 | (健康保険や共済組合の場合) ・勤務先の窓口 (国民健康保険の場合) ・住民票のある市区役所・町村役場 |
備考 | 健康保険組合によっては、限度額を超える治療費がかかっている場合は、特別申請しなくても勤務先を通じて、返還手続きをしてくれるところもあります。 |
まとめ「誰がどの書類を提出するかは出産前に決める」
出産前までに、「誰がどの書類を提出するか」を決めておかないと、出産後にバタバタしてしまいます。我が家と同じように。。。。
出産に関する申請は父親が主役となっていた方が良いと思います。
産後の母親は、子育てや自分の体の変化に色々と不安が生じやすいと思います。私の妻も色々と大変だったようで、どうしても気持ちが不安定になってしまいます。
そのため、出生届や児童手当のみならず、父親でも提出できる書類があれば、父親が提出するようにした方が良いと思います。
綺麗事だとは思いますが、夫婦助け合って、産前産後のバタバタする時期を乗り越えれば、家族としてより良い関係が築けるのではないかなと思います。
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