子どもが産まれると、普段の生活で色んなお金がかかってきてしまいますが、生活の安定を目的として、児童手当という制度があります。子ども1人あたり月額5千円〜1万5千円ほどのお金をもらえます。
ただ、児童手当は申請が必要で、待っているだけではもらえません。また、同時期に提出する出生届とは申請先などが異なるため、注意が必要です。
というわけで、今回は「児童手当とは何か」、「児童手当の申請方法」の2つをまとめました。また、児童手当申請時に知っておくと良いこともまとめましたので、参考にしてください。
児童手当とは?
児童手当とは何かというのを厚生労働省の資料から抜粋すると、こんな目的だそうです。ちなみに、児童手当は1972年度から実施されている法律で意外と長い歴史があります。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
引用 内閣府「児童手当」
児童手当は誰がいつ、いくらもらえるかについて概要をご説明します。
項目 | 説明 |
支給対象者 | 15歳以下の子どもを養育している保護者のうち、所得が高い方 |
支給額 | 0歳〜3歳:15,000円/月 3歳〜12歳:10,000円/月 12歳〜15歳:10,000円/月 |
支給時期 | 4ヶ月分の金額を毎年2月、6月、10月の年3回 |
これ以降は上記の項目を詳しく見ていきます。
児童手当は誰がもらえる?(支給対象者)
児童手当は、15歳以下の子どもを養育している家庭の生計中心者(所得が高い方)がもらえます。
15歳以下とは、「中学校修了前」のことで15歳になった日以降の最初の3月31日までとなります。
なお、所得が高い方を基準として支給する理由ですが、所得が高い人の場合は支給額が減額されるからです。この支給額が減額されることを所得制限といいます。
児童手当はいくらもらえる?(支給額)
児童手当の支給額は以下の通りです。
子どもの年齢 | 月額 |
0歳〜 3歳 | 15,000円/月 |
3歳〜12歳 | 10,000円/月 |
12歳〜15歳 | 10,000円/月 |
第三子以降の場合は3歳〜12歳の間の毎月の支給額が5,000円アップします。
なお、所得制限に該当する場合は子ども1人あたり一律5,000円/月となります。
児童手当の所得制限とは?
児童手当は扶養親族人数に対して、ある一定の所得を超過すると、支給額が一律5,000円(児童一人当たり)となります。
児童手当の所得制限は市区町村によって若干異なるため、詳細はお住まいのホームページをご覧ください。参考情報として東京都千代田区における児童手当の所得制限は以下の通りです。
扶養親族人数 | 所得制限額 |
0人 | 630万円 |
1人 | 668万円 |
2人 | 706万円 |
3人 | 744万円 |
4人 | 782万円 |
5人目以降 | 38万円/人を加算 |
なお、所得制限額って何?どうやって確認するの?と思った方はこちらの記事を参考にしてください。

児童手当の総額は?
児童手当を全額貯めるといくらになるか、計算してみました。(第一子想定)
【0歳〜3歳】
36ヶ月×15,000円=54万円
【3歳〜12歳(小学校修了前)】
108ヶ月×10,000円=108万円
【12歳〜15歳(中学生)】
36ヶ月×10,000円=36万円
総額:198万円!!
合計額を見ると、すごい額ですね。。。高校や大学の教育費用として、できれば全額貯金しておきたいものです。
児童手当はいつもらえる?(支給時期)
児童手当の支給時期は毎年2月、6月、10月の年3回です。前月までの4ヶ月分が振り込まれます。
支給月 | 支給対象月 |
6月 | 2月〜5月分 |
10月 | 6月〜9月分 |
2月 | 10月〜1月分 |
支給方法は支給対象者名義の口座への振込となります。支給対象者以外の名義の口座には振込できないため、注意が必要です。
児童手当の申請方法
児童手当の申請方法についてご説明します。
まずは児童手当申請方法の概要です。
項目 | 説明 |
申請先 | 支給対象者が現在住んでいる地域の市区町村 |
必要書類例 | ①児童手当認定請求書(申請書) ②所得証明書 ③支給対象者名義の普通預金口座 ④印鑑(以降は該当者のみ) ⑤支給対象者の健康保険証の写し ⑥世帯全員が記載された住民票の写し ⑦監護事実の確認書 |
申請期限 | 出生後15日以内(詳細は後述) |
これ以降は項目毎の詳細を見ていきます。(必要書類例は注意点のところで説明しますので、割愛します)
どこに出せばいいの?(申請先)
申請先は「支給対象者が現在住んでいる地域の市区町村役場」です。
なお、支給対象者が公務員の場合は市区町村ではなく、勤務先へ申請することになりますので、ご注意ください。
いつまでに出せばいいの?(申請期限)
児童手当の申請期限は出生後15日以内です。児童手当は原則、申請した翌月から支給が開始されます。ただその場合、「子どもが月末に産まれた人は15日以内に申請しても産まれた月の翌々月からしか支給を受けられない」といった不公平な状態になります。
そのため、15日特例と呼ばれる制度が設けられています。15日特例とは、もし児童手当の申請日が子どもが産まれた日(=出生日)の翌月になっても、出生日から15日以内に申請していた場合は申請月から支給されるというものです。
(15日特例の具体例)子どもが4月28日生まれの場合
【ケース1】児童手当の申請を4月30日に提出/受理された
→5月から児童手当が支給されます。
【ケース2】児童手当の申請を5月10日に提出/受理された
→5月から児童手当が支給されます。※
※児童手当の原則は申請月の翌月から支給であるが、出生日から15日以内に児童手当を提出/受理され、15日特例に該当するため。
【ケース3】児童手当の申請を5月20日に提出/受理された
→6月から児童手当が支給されます。
(そりゃそうです。笑)
児童手当の申請が15日を過ぎたら
児童手当の申請は15日を過ぎると、遅れた分だけ手当が受給できなくなります。0歳児だと、1ヶ月分の15,000円が支給されなくなるため、期限は必ず守りましょう。
申請が遅れると、遅れた分だけ手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
参考 千代田区「児童手当」
児童手当申請時に知っておくと良い事
児童手当の申請において注意して頂く必要があるのは、申請が遅れることです。申請が少し遅れるだけで15,000円もらえなくなってしまいます。
そんなことは何としても防ぎたいですよね。そこでそれを防ぐために児童手当申請時に知っておくと良いことを2つお伝えします。
必要書類が全部揃っていなくても、申請書だけで提出できる
必要書類が全て揃っていなくても申請書だけで受け付けてくれる自治体もあります。つまり、期限までに申請書だけ書いて出せば良いのです。
ただ、その申請書で1つだけ気をつけないといけないことがあります。それは「申請書には子どもの名前を書く必要があります」ということです。一番難しいことではありますが、子どもの名前は事前にある程度考えておいた方がよいですよ。
なお、こちらについては自治体によって対応が異なりますので、事前に自治体の人に相談しておいた方がよいです。
里帰り出産の人は児童手当は郵送もしくは電子申請が便利
大事なポイントとして、児童手当を申請するためには出生届の申請が受理されている必要があります。
そうなると、里帰り出産の時に児童手当の申請はどうすればいいの?ってなりますよね。出生届は里帰り先の役所でも出せるのに、児童手当は自分が住んでいる役所で出すとなると、同時に出せない!ってなってしまいますよね。
そのため、里帰り出産の方は児童手当は郵送で申請するのが良いと思います。また、東京都内の方であれば、電子申請も可能です。(東京都電子自治体共同運営サービスのホームページ)
ちなみに、児童手当を出生届よりも先に提出させてくれる自治体もあるようです。とりあえず受け取っておいてくれるらしいです。
ただ、これはイレギュラーケースであり、里帰り出産限定も聞きました。一応、郵送することと合わせて、自治体に相談してみても良いかもしれません。
まとめ
児童手当についてざっくりまとめると、こんな感じです。
- 児童手当とは、子どもが中学生になるまで、総額196万円もらえる制度
- 申請は子どもが産まれてから14日以内に出生届と出すのが良い
- 里帰り出産の場合は出生届を里帰り先で出した後、児童手当は郵送/電子申請する
いずれもパパの仕事ですので、しっかり頭に入れておいた方がよいですよ。笑
コメント