児童手当は子ども一人当たり総額198万円もらえる制度です。しかし、所得制限を超過すると90万円に減額します。
ところで、「この所得って何だっけ?年収とはどう違うんだっけ?」と疑問に思うサラリーマンの方も多いのではないでしょうか。(というか、私がそうでした。。。)
所得は源泉徴収票を見ればわかります。ただ、その源泉徴収票の見方もわかりづらいです。
そこで今回は「児童手当の所得制限とは何か」、「源泉徴収票から所得を確認する方法」についてご紹介します。
児童手当の所得制限とは何か?
児童手当の所得制限とは、家庭内で最も所得が多い人が自治体の定めた制限額を超過した場合に児童手当の支給額が減額されることです。
家庭内で最も所得が多い人ですので、共働きの場合、父もしくは母いずれか所得が高い方が基準となります。世帯の合計所得ではありませんので、ご注意ください。
所得制限の額は、どの自治体においても扶養親族人数が多くなるほど、所得制限が高くなるように設定されています。
東京都練馬区における児童手当の所得制限は以下のように設定されています。
扶養親族人数 | 所得制限額 | 給与収入額 (目安) |
0人 | 630万円 | 833.3万円 |
1人 | 668万円 | 875.6万円 |
2人 | 706万円 | 917.8万円 |
3人 | 744万円 | 960.0万円 |
4人 | 782万円 | 1002.1万円 |
5人 | 820万円 | 1042.1万円 |
6人目以降 | 38万円/人を加算 | ー |
この表を見た時に以下のように思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この表はどうやって見るの?
私も初めてこの表を見た時、いくつか疑問が出てきました。私も初めて見た時にわからなかったことをまとめてみました。
給与収入額と所得制限額って何?
給与収入額とは年収のことで、所得制限額とは所得のことです。
年収と所得の違いは「源泉徴収前か後かの違い」です。所得は源泉徴収前で年収は源泉徴収後となります。詳しくはこちらです。
毎月給料を受け取る会社員の場合、年収が税法上の収入にあたります。 すなわち、給与と賞与の合計額のことで、源泉徴収前の金額です。 所得は給与所得とよばれ、収入金額から「給与所得控除額」、つまり会社員の必要経理を差し引いた金額となります。 所得税はこの給与所得金額に定められた税率をかけて算出します。
引用:給与所得と給与収入の違いとは?サラリーマンは知っておきたいお金の話
自分の年収と所得を源泉徴収票から確認する方法
会社員の方は毎年2月頃に会社から源泉徴収票を受け取ると思います。この源泉徴収票で「年収・所得・手取り」等がわかります。
こちらが源泉徴収票のサンプルです。
①が年収で、②が所得です。所得制限で見るものは所得ですので、②をしっかり確認しましょう。
ここの金額が所得制限額表の金額を上回っていた場合に、所得制限がかかってしまいます。
所得制限額を超過した場合の支給額はいくら変わるのか
所得制限額を超過すると、毎月の支給額が5,000円となります。
その場合、児童手当の総額としてはどれぐらい変わるのか、1人目の子供の場合で計算してみました。
◆所得制限額を超過していない場合
【0歳〜3歳】
36ヶ月×15,000円=54万円
【3歳〜12歳(小学校修了前)】
108ヶ月×10,000円=108万円
【12歳〜15歳(中学生)】
36ヶ月×10,000円=36万円
→合計:198万円
◆所得制限額を超過した場合
【0歳〜15歳(中学生)】
180ヶ月×5,000円=90万円
→合計:90万円
その差はなんと、108万円!これは恐ろしいですね。
ちなみに2018年度は所得制限額を超過しても5,000円もらえますが、本当は1円ももらえないものなのです。。。
所得制限を超過すると本当は1円ももらえない?
所得制限にかかると、本当は1円ももらえません。ただ、現在は特例給付金として毎月5,000円もらえることになっています。(参考情報「児童手当」より)
ただ、これはあくまで「当分の間」という特例措置になっています。そのため、もしかすると児童手当の所得制限に対する特例給付が中止や減額になる可能性があります。
育児を頑張る世代としては、今後も継続して特例措置を引いてほしいですね。
コメント