赤ちゃんが生まれると、病院で出生証明書付きの出生届がもらえます。
その出生届ですが、「嫡出子って何?」とか「子供が産まれた場所って病院の住所と病院名を書くの?」とか「子供の名前でこの文字は使っていいの?」とか、色々と分からないところが多いと思います。
また、病院からもらえる出生届も1枚しかないので、簡単に書き直しができません。
そこで今回は出生届の書き方についてまとめました。記入例付きで書き方を紹介します。出生届の書き方で悩んでいる方の参考なれば幸いです。
ちなみに、出生届は出す場所や出しに行ける人が決まっています。詳細は以下の記事でまとめておりますので、あわせて確認してくださいね。
参考 出生届とは?出生証明書とは?出生届に関する手続きまとめ
出生届の書き方
出典 法務省
それでは、順番に出生届の書き方について説明します。
届出日
届出日は、役所に出生届を出す日を書いてください。また、届出先は「東京都千代田区」に住んでいるなら「東京都千代田区」と書きましょう。
右にある「受理日」や「送付日」等は役所の方が使用する欄ですので、記載する必要はありません。
子の氏名、父母との続き柄
子の氏名
子供の名前はゆっくり丁寧に書いてください。間違って登録されてしまって修正したいとなっても家庭裁判所などで手続きが必要となり、かなり面倒です。
また、子供の名前に使える文字は、以下の4種類です。
常用漢字と人名用漢字について、具体的にどの漢字が使用できるかは、こちらの「子供の名前に使用可能な漢字の検索システム」で検索することができます。
子供の名前が出生届の提出期限(14日以内)までに決められない場合、名前を未定のまま提出することも可能です。そして、後から「追完届(ついかんとどけ)」と呼ばれる書類を提出すれば、戸籍に名前を追記することが可能です。
ただし、その場合戸籍には追記が分かるように記録されてしまうため、なるべく期限内に名前を決めて出生届を提出してあげるようにしてください。
父母との続き柄
嫡出子とは、結婚している夫婦の間に生まれた子どものことです。まだ結婚していない夫婦の間に生まれた子どもは「嫡出でない子」となります。
ここではいずれか、該当する方にチェックしてください。
次に、男女何番目の子供にあたるかについても記載し、男か女かにチェックをつけてください。その際、次男・次女の場合は「二」と漢数字を書く必要があるので、ご注意ください。
生まれたとき、生まれたところ
出生届の「生まれたとき」と「生まれたところ」は出生証明書に書かれているものをそのまま書き写してください。
出生証明書とは出生届の右に付いてあるもので、以下のようなものです。
ちなみに、出生証明書に書かれている「施設の名称」(病院名)は書き写す必要はないです。
住所
住所は住民票に登録されている住所をそのまま記載してください。番と番地はどちらか分からないといった場合は住民票で確認するのが確実です。
続き柄は世帯主が父もしくは母なら「子」として、世帯主が祖父母なら「子の子」と記載してください。
父、母の名前
父と母の氏名と生年月日を記載してください。年齢の箇所は赤ちゃんが生まれた日時点での年齢を記載してください。
私(父)は、自分の妻の生年月日がなかなか覚えられず、あやうく間違えそうになりました。皆さんも注意してくださいね。
本籍
本籍は、父母の本籍地の住所を記載してください。本籍地と住所は異なるため、ご注意ください。
筆頭者とは、「父もしくは母が結婚した時に苗字を変更していない方」のことです。筆頭者と世帯主は別もので、筆頭者が祖父母となることはありません。
同居を始めたとき
父母が結婚式をあげた年月、もしくは同居を始めた年月のうち、どちらか早いほうを記載してください。
子が生まれたときの世帯のおもな仕事
世帯の中で収入が多いほうの仕事に、一番近しいものを選んでください。
1〜6の選択肢をざっくり説明すると以下のようになります。
- 農業
- 自営業
- 社員数が1人〜99人の会社員
- 社員数が100人以上の会社員、もしくは会社役員、公務員
- 上記以外の仕事
- 子が生まれた時点では仕事をしていない
父母の職業
父母の職業は国税調査の年に出生届を提出する場合のみ、記載してください。国税調査は5年に1度行われています。
前回は2015年度(平成27年度)に実施されています。そのため、次回は2020年度に実施されることになります。
それ以外の年に出生届を提出する方はこの欄は空白で問題ありません。
ちなみに、参考までに平成27年度に国税調査が行われた時の職業例示表はこちらです。
その他
その他欄には、基本的に書く必要はありません。
書く必要があるケースは、例えば「出生届の期限内に子供の名前を決めることができず、名前が未定のまま出生届を提出する場合」です。この場合は役所の方から記載するよう、指示があると思います。
その他にも色々な事情でその他欄に記載するケースがあります。記載した方が良いのかなと迷うような事情がある場合、一度役所の方に相談してみてください。
届出人
届出人は父もしくは母の署名が必要です。代理人が出生届を出してくれる場合でも、この届出人欄は父もしくは母が記載する必要があります。
まとめ
出生届の書き方についてまとめました。
初めて記載する方も何度か記載する方もいらっしゃると思いますが、頻繁に記載する書類ではないので、スラスラ書けるものではないと思います。
この記事が参考になれば幸いです。
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