(この記事は旦那さん目線で書いてます)
共働きの家庭の皆さん!配偶者控除なんて、専業主婦の家庭しか関係ないなんて思っていませんか?
(私は思っていましたよー)
でも、妻が産休や育休に入り、「妻の年収が103万円以下」になった年は、配偶者控除ができますよ!
また、妻が産休・育休時にもらえる出産一時金や育休手当は年収に含まれません。
そして、年収600万円の人なら所得税と住民税あわせて約「7.1万円」も税金が安くなります!
また、配偶者の年収が141万円以下までなら配偶者特別控除が申請できます。配偶者控除と比較して、控除額は下がりますが、それでもやる価値ありです。
配偶者控除も配偶者特別控除も、「年末調整」もしくは「確定申告」で申請できます。
年末調整に間に合わなかったという人も確定申告で申請すればOKです!
やらなきゃ損ですよ。
配偶者控除・配偶者特別控除とは?
配偶者控除とは、配偶者の年収が103万円以下である場合に受けられる所得控除のことです。
国税庁のホームページでは以下のように紹介されています。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
引用 配偶者控除|国税庁
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が141万円以下となります。配偶者控除よりも上限額が上がる分、控除される額も下がります。
また、配偶者特別控除の場合は旦那側の年収が1,220万円以内という年収の制限もあります。
以降、配偶者控除と配偶者特別の申請条件についてご説明します。
配偶者控除・配偶者特別控除の申請条件は?
配偶者控除の条件
配偶者控除の条件は、「妻の年収が103万円以下」となります。
詳細な条件は国税庁のホームページに計算されていますが、基本的には共働きのサラリーマン家庭の場合は妻の年収のみ意識すれば、OKです。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
引用 配偶者控除|国税庁
配偶者特別控除の条件
配偶者特別控除の条件は、サラリーマン家庭で「旦那の年収が1,220万円以下」かつ「妻の年収が141万円以下」となります。
国税庁のホームページに記載されている詳細な条件は以下の通りです。
- 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の人の扶養親族となっていないこと。
- 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。
引用 配偶者特別控除|国税庁
出産一時金や育休手当は年収に含まれない
一番、勘違いされやすい点として、「出産育児一時金」や「育児休業基本給付金」は非課税であるため、年収に含まれない点です。
このことは、国税庁のQ&Aからも確認できます。
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
引用 国税庁
上記は出産育児一時金に関する内容です。育児休業基本給付金についても同様の内容が、記載されています。
雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
引用 国税庁
給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外の所得がある場合でも合計所得が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
例えば、給与収入は70万円で不動産投資による所得が10万円の場合、以下のような計算となります。
合計所得=給与所得+不動産所得=5万円+10万円=15万円≦38万円
この場合、合計所得が38万円以下になるため、配偶者控除が受けられます。
参考 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
配偶者控除でいくら戻ってくるか?
配偶者控除でいくら戻ってくるかは、所得税の税率によって変わります。
所得税の税率は年収によって決まるため、配偶者控除でいくら戻るかは控除を受ける人の年収によって決まります。以下、計算方法です。
配偶者控除でいくら戻るかの計算方法
- 所得税の配偶者控除38万円×所得税の税率(年収に応じて変動)
- 住民税の配偶者控除33万円×住民税の税率(一律10%)
上記計算式の中の所得税の税率は国税庁のホームページから確認できます。
課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円
引用 所得税の税率|国税庁
上記の計算式で実際にいくら戻るかを計算すると、以下のようになります。
- 旦那の年収200万円~400万円:約5万2千円
- 旦那の年収500万円~600万円:約7万1千円
- 旦那の年収700万円~800万円:約10万9千円
住民税について、ここでは一律10%で計算しました。
住民税の計算について正確には「住民税額=均等割額(5,000円)+所得割額(所得に対する10%)」となります。
しかし、均等割額が自治体によっては+1,000円増額されたり、所得割額の計算も住宅ローン控除等を実施するとややこしかったりするので、一律10%で計算しました。
住民税の計算方法については以下のサイトがわかりやすいです。
参考 住民税はいくら?住民税の考え方とご自身の住民税の簡単な計算方法
配偶者控除・配偶者特別控除の申請、手続き方法は?
年末調整の書き方
年末調整時の配偶者控除の書き方は、上記「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の赤枠に「配偶者の氏名、個人番号、生年月日、所得の見積もり額等」を記載すれば、OKです。
確定申告書(第一表)の書き方
確定申告書(第一表)には、「配偶者の所得金額」と「控除額」を記載します。
参考 確定申告書の様式
確定申告書(第二表)の書き方
確定申告書(第二表)には、「配偶者の氏名、生年月日、個人番号、該当する控除のチェック」を記載します。
平成30年以後は配偶者控除の制度が変わる
平成30年以後は配偶者控除の制度が変わります。変更のポイントは以下の通りです。
- 年収1,220万円を超えると配偶者控除の対象外に変更
- 配偶者の所得が「38万円超123万円未満」に拡張(38万円超76万円未満)
以下、配偶者控除および配偶者特別控除の改正イメージです。
出典 国税庁
まとめ
共働き家庭でも、子供が産まれた年は妻が産休や育休に入り、妻の年収が下がりやすいと思います。
配偶者控除は、出産一時金などを除いて、妻の年収が103万円以下なら申請できるとだけ覚えておいて頂くと良いかと思います。
子供が産まれてこれから大変なことが続くと思います。少しでもお役に立てると幸いです。
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