子どもが産まれた時に提出するのが出生届です。この出生届ですが、届出先や届出人が決まっており、手続きがややこしいです。
どの役所のホームページも色々書いてますが、簡単に言うと、「出生届は病院が発行する書類で、14日以内に子供が生まれた病院の近くにある役所に、父親が持っていく」と覚えてください。
以降、出生届に関する情報についてご紹介します。
- 出生届とは?出生証明書とは?どこでもらえる?
- 出生届は誰がいつ、どこにもっていくの?申請時に必要なものは?
- 出生届を提出する時に気をつけた方が良いことは?
これから出生届を提出しようと考えている方の参考になれば幸いです。
出生届の手続きまとめ
出生届とは?出生証明書とは?どこでもらえる?
出生届とは、生まれた子どもを戸籍に入れるための手続きです。新たに生まれた小さな命が、法律的に認められます。手数料はかかりません。
出生証明書とは、出生届と一体になった書類です。出生届の右半分に出生した病院等の医師や助産師が署名、押印したものです。つまり、「出生届兼出生証明書」と考えていればOKです。
「出生届兼出生証明書」のサンプルはこちらです。
出典 法務省
「出生届兼出生証明書」は子どもが産まれた病院で発行されます。そのため、基本的には病院で書類を用意してもらえますが、病院から役所でもらうよう言われた場合は、近くの役所に問い合わせすればOKです。
いつ提出するの?
子どもが産まれた当日を含む14日以内です。14日以内を過ぎると、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ちなみに、14日目が祝日であった場合は15日目でもOKな自治体もあります。
誰が提出できるの?
届出人は父または母です。ただ、母は出産直後で提出に行くのは無理なので、父ですよね。笑
もし、父も行けないという場合は、代理人でも提出は可能なようですが、書類の届出人欄は父または母が押印するなどのルールがあるようです。詳細は持参先の市区町村の役所に聞いていただいた方が良いです。
(提出できる人まで決まっているとか、地味に厳しいですよね。。。)
どこに提出すればいいの?
申請先は以下3カ所のいずれかに提出すればOKです。
- 父・母の本籍地
- 届出人の所在地
- 子どもの出生地
里帰り出産の方は「3.子どもの出生地」を利用して、里帰り出産で産んだ病院の市区町村の役所に持っていくのが便利だと思います。
どうやって書けばいいの?
出生届は子供の名前以外にも色々と書く項目があります。
しかも、「この項目は出生証明書の内容をそのまま書き写す」とか「この項目は父もしくは母が記載しないといけない」とか、分かりにくい項目もたくさんあります。
詳細は「出生届の書き方を記入例付きで解説」にまとめましたので、参考にしてください。
提出時には何を持っていけばいいの?
役所によって異なりますが、基本的に以下3つを持っていけばOKです。
- 出生届/出生証明書(出生届と出生証明書は一体になってます)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑 (シャチハタ不可、出生届に押印したものと同じ印鑑)
里帰り出産の場合、出生証明書を父親が病院までに取りにいくか、郵送してもらってから提出する必要があります。
もし、郵送してもらう場合は、「母子健康手帳」も忘れないように気をつけてください。
ただ、里帰り出産の場合は、産まれた子どもを見に行ったついでに、近くの役所に出生届を提出するのが一番手続きが簡単だと思います。私もそのように手続きしました。
出生届を提出時に気をつけた方が良いこと
出生の証明は母子手帳の「出生届出済証明」
私の会社では子供の出産を証明するもの(出産証明書)が求められました。ただ、「出生届兼出生証明書」は役所に提出するため、手元には残りません。
そのため、出生届を提出した際に、押印、署名してもらった母子手帳の出生届出済証明のコピーを提出することで、受理してもらいました。(これで対応してもらえるかはご自身の勤務先に確認していただいた方が良いです。)
ちなみに、私が出生届を出した時、役所の人がこの出生届出済証明欄の記載を忘れ、再度役所に行くことになりました。
出生届を提出した結果として、母子手帳に出生届出済証明が押されているか確認してください。
出生届をいつ提出するかは病院にも伝えておいた方が良い
父親の仕事の都合で、「この日にしか出生届を受け取りに来れない」ということはあると思います。
そのため、「何日の何時まで」に出生証明書を書いてほしい等、事前に病院に出生証明書の発行タイミングをお願いしておいた方がスムーズです。
実際、私も「出生届を14日以内に役所に提出するためには、この日に病院に行くしかない」となったため、病院に「その日までに出生証明書を記載しておいてください」とお願いさせてもらいました。
出生届を14日以内に提出できない場合は「届出遅延理由書」を発行してもらう
出生届は、提出期限の14日以内を過ぎても出生届は受理してもらえます。ただし、正当な理由なく14日以内に出生届をしなかった場合は、5万円以下の罰金となる場合があるそうです。
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
引用 戸籍法第135条
もし、事故や天災などが原因で14日の期限を過ぎてしまった場合は、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらった方が良いです。届出が出来るようになった時点から14日以内に、出生届と合わせて提出すれば、問題ないそうです。
出生届のまとめ
出生届、出生証明書について改めてまとめます。
- 出生届は出生証明書と一体になっており、子供が生まれた病院でもらえる
- 届出人は原則、「父または母」だが、代理人も可
- 提出先は「父/母の本籍地」、「届出人の所在地」、「子どもの出生地」のいずれか
- 持ち物は「出生証明書/出生届」と「印鑑」と「母子健康手帳」の3点
まー、要するに子供が産まれたら父親はすぐに病院に駆けつけて赤ちゃんを見て、嫁さんに感謝を伝えて、病院からもらう証明書を近くの役所に持っていくということです。笑
ちなみに、出生届とあわせて児童手当も申請すると効率が良いですよ。
児童手当の制度の説明や申請方法等については「児童手当丸わかり!支給額は?申請期限は?申請時に知っておくべきことまとめ」にまとめましたので参考にしてください。
また、出生届や児童手当以外にも役所に提出するものがありますよ!こちらの記事も参考にしてください。
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